セールスパートナー規約
第1条(目的・義務)
本契約は、甲(株式会社ベルコンピューティングシステム)が提供するソフトウェア製品について、乙(セールスパートナー)が顧客に紹介を行い、甲の販売促進に協力することを目的とする。
乙は、必ず本規約に同意の上、セールスパートナー登録を行わなければならない。
甲、乙共に本規約を遵守しなければならない。
第2条(業務内容)
乙は、甲の製品を紹介し、顧客が甲のホームページにて購入手続きを行うよう促すものとする。
乙は、販売・契約締結・代金回収・アフターサービス等の業務には関与しない。
第3条(報酬発生条件)
・初回のみ、1ヶ月以内に2件以上の購入が確定すること
・ノルマはありません
第4条(報酬)
1. 乙が紹介した顧客が甲の製品を購入し、甲が代金を受領した場合、甲は乙に対し、紹介報酬として以下の報酬計算表の通り支払う。
< 報酬計算表 >
1ヶ月以内 1件販売確定の場合
|
定価の40% 1件につき¥7,200- の報酬
|
1ヶ月以内 2件以上販売確定の場合
|
定価の45% 1件につき¥8,100- の報酬
|
1ヶ月以内 4件以上販売確定の場合
|
定価の50% 1件につき¥9,000- の報酬
|
1ヶ月以内 6件以上販売確定の場合
|
定価の55% 1件につき¥9,900- の報酬(上限)
|
◆1ヶ月以内とは、その月の1日からその月の末日までを指す
◆販売確定とは、マンション管理組合様より当社への入金が行われ、8日間の返金可能期間が経過することとする
◆1購入者が、複数の紹介者を指定することはできない(もし1購入者に対して、複数からの紹介があった場合、購入者はその中から1紹介者のみ指定するものとする。)
<具体的な報酬計算例>
・8月 5日に入金、その後7日が経過(1件目確定)
・8月17日に入金、その後返品・返金要請あり
・8月31日に入金、その後7日が経過(2件目確定)
以上の場合、8月分として2件が確定し、8,100 × 2 = ¥16,200 -
が報酬となります。
2. 報酬の支払は、月締め翌月20日までの支払いとする。但し、20日が祝日祭日休日の場合、翌金融機関営業日となる場合がある。
3. 乙が法人である場合の報酬の支払先は、乙名義の法人銀行口座への振込みのみとする(振込手数料は甲が負担する)
4. 乙が個人である場合の報酬の支払先は、乙名義の銀行または郵貯口座への振込みのみとする(振込手数料は甲が負担する)
5. 以下の場合、報酬は支払われないものとする。
(1) 顧客が代金を支払わなかった場合
(2) 顧客が既に他のセールスパートナーの紹介であった場合
(3) 顧客が法的に適正な理由で購入キャンセルを行った場合
(4) 3.または4.の口座がない場合(但し、報酬発生月から3ヶ月以内に
3.または4.の通り口座開設し、甲へ連絡した場合は支払われるものとする)
第5条(禁止事項)
乙は以下の行為を行ってはならない
・虚偽または誇張した説明
・甲の許可なく価格や仕様を変更して伝えること
・競合製品の紹介を優先する行為
・甲のブランド・ロゴ等の無断使用
・反社会的勢力との取引
以上が発覚した場合、甲は、乙への報酬支払義務を放棄する権利を有する。
また、セールスパートナー登録は解除されることとする。
第6条(登録の有効期間)
1. 乙より、甲に対して登録解除の申請が行われるまで
(1) メールにて登録解除の申請を行うことができる
(2) 当サイトのお問合せフォームより登録解除の申請を行うことができる
(3) その他電話などの方法では、登録解除の申請を行うことはできない
2. 乙の無活動期間が3年間続いた場合、乙のセールスパートナー登録は自動解除される
第7条(秘密保持)
乙は、業務上知り得た甲の情報を第三者に漏洩してはならない。
第8条(その他)
本規約に定めのない事項については、甲乙協議の上、誠実に解決するものとする。